【船長必見】遊漁船法改正の「特定操縦免許」について
※2024年8月27日加筆・更新済み
皆さまこんにちは!つり丸編集部です。遊漁船業法改正で頭を悩ませる1つである「特定操縦免許」について、沖縄でいち早く「特定操縦免許【特定全】」を取得された前田船長にお話聞いてみました。
要点だけ理解したい方は、下記をご確認ください。
今回の改正は、船長としての技術だけでなく、
ここで「つり丸乗船名簿」「つり丸乗務記録」のアプリが大いに役立ちました。
特定免許についておさらい
当船は沖縄なので各海域で異なる部分はございますが、
令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について
少し、分かりやすいように簡単に特定をまとめてみました。
①旧・小型旅客安全講習が特定操縦免許講習と名前が変わりました。
こちらは2024.4.1スタートしました。(但し法改正は進んでますが講習会は夏あたりから開催となってます)
【小型旅客安全講習7Hと学科4Hと実技4Hが増加。各科目毎に修了試験有】
②履歴限定制度の導入があります
一定の乗船履歴がない場合は航行区域が平水区域に限定されます。履歴限定は後から解除可
③施工日以前の特定操縦免許保有者の経過措置
2003年6月以前に取得した方は船舶免許におまけで特定が無料でついてきました。実際にはお客様など乗せないのにも関わらず特定をお持ちの方がたくさんいます。こういう方は高額な金額を払って講習受けるメリットがないため、移行期間満了にともない失効するのも問題なし。
★補足★特定操縦免許講習を受けない場合
2024年3月31日までに旧制度の特定操縦免許を保有されていた方は、経過措置として2026.3.31までは特別な手続きすることなく、引き続き小型旅客船、遊漁船の船長として乗船可能です。
試験体験記
今回沖縄では海洋資格センターのJMLさんが先駆けて講習認可を
3名はこれまで船を運航していた船長さんで2024年3月31日
この免許は奥が深くて長文になりますご理解ください。
さて、これからはこの3名(移行講習生)さんについて何が必要だ
続いて、【特定全】取得にむけてには、遊漁船での申請の場合は「
この乗船履歴をもとに裏付け書類が必要になります。
今度はこの乗船を裏付ける書類が必要になりました。例えば出勤簿や乗船名簿、乗務記録、マリーナ施設契約書、マリーナ領収書、自治体の方の承認等・・・・・
なんやかんやで準備するのに10日ほどかかって、パソコンとにらめっこ状態。ほんとうに大変な作業です。70枚程書類作成しました。パソコンでの作成も大変だったのですが、手書きでとなるともっと時間がかかったと思います。
中でも助かったのが、つり丸さんのアプリの「つり丸乗船名簿」「つり丸乗務記録(安全点検)」になります。こちらのリリースは2024年の1月〜4月でしたが、これをまめに利用していたおかげで、すぐにプリントアウトできて、すぐに提出書類となりました。
1人ずつ審査が入るので、審査時間もかかったことですが、国交省さんは思った以上にしっかりと目を通してます。これはびっくり。今までのように書類出したらOKというか、不足分や重複分などもご指摘頂いて・・・・結局4回ほど蹴られましたが、今からするかたしっかり書類を作ってくださいませ。
さて講習会の話にもどります。
学科は4Hです。講習の内容をしっかり聞いていればどうにか試験は問題ありませんでした。久々に初心に帰れてよかったです。試験問題は30問。合格ラインは65%なので20点とれば合格です。厳密には1カテゴリー50%以上です。
私は運よく一人だけ書類審査も無事に通過して、
【感想】船長も法令等の読解力が必要な時代に
カズワンの事故が引き金ですが、
法令を理解する等の読解力なども必要になると思います。それと、
これから講習を受ける船長さん、是非頑張ってください。
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前田船長、ありがとうございました!
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